弁護士法人下村法律事務所ではご依頼の業務内容に応じて弁護士費用を設定しております。

ご参考として、以下にご案内いたしますが、ご依頼内容によって変動する場合がございます。
詳細についてはご相談時などにお問い合わせください。

相談

初回のご相談は、個人・法人とも無料にて承っております(原則30分)。

初回以外の相談は、原則30分につき5,500円(税込)を頂いております。

一般的な民事・家事の案件

弁護士費用は通常、「着手金」、「報酬金」、「実費」の三本立てになっています。

着手金

着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階で、事件の結果に関係なく支払う費用(仕事の労力に対する対価)のことです。たとえ事件の結果が不成功に終わったとしても返還されません。原則、ご依頼時に一括払となります。
目安は以下の通りですが、詳細はご相談の際にお尋ねください。

報酬金

事件終了時に、その成果に応じていただく金銭のことです。
依頼者が得た経済的利益の一定割合をいただきます。
目安は以下の通りですが、詳細はご相談の際にお尋ねください。

実費

裁判手続に要した印紙や切手代、遠隔地へ出廷・出張した場合の旅費・日当等を、かかった分いただきます。
原則として、受任時に一定額を預かり金として頂戴し、事件終了後に精算致します。

着手金・報酬金の目安(いずれも税別価格)

ご依頼の業務内容等により変動します。
詳細はご相談の際にお尋ねください。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を越え3,000万円以下の場合 5% 10%
3,000万円を越え3億円以下の場合 3% 6%
3億円を越える場合 2% 4%
事件内容 経済的利益の計算方法
金銭の請求 着手金:請求金額
報酬金:和解・判決にて認められた金額
所有権の請求 着手金:請求対象物の時価相当額
報酬金:和解・判決にて所有が認められた物の時価相当額
遺産分割の請求 着手金:請求する相続分の時価相当額
報酬金:和解・判決等にて取得した相続分の時価相当額

顧問業務

顧問料

顧問契約に基づき個人または法人との間で継続的に行う一定の法律事務の対価のことです。原則として、毎月一定額を支払うことになります。
弊事務所では、お客様の規模・状況、受任する業務、お客様のニーズ等に応じて多様かつ柔軟な料金体系を設定しております。

債務整理

自己破産(個人の場合)
自己破産(個人事業主・法人の場合)
任意整理(個人の場合)
任意整理(法人・個人事業主の場合)
民事再生(個人の場合)
民事再生(法人・個人事業主の場合)

お問い合わせください。

離婚

内容着手金報酬金
交渉・調停事件・訴訟事件33万円(税込)~33万円(税込)~

クレジットカード・QRコード支払

弊事務所では,一部の弁護士費用につき,以下のクレジットカード・QRコード決済がご利用になれます。

クレジットカード JCB
American Express
Diners
VISA
Master
QRコード決済 PayPay
  Payどん

ただし、日本弁護士連合会の見解及びカード会社との契約上、以下の場合はお使いいただけません。