借金問題

借金問題でお悩みの方へ

債務の返済が重く、生活や事業が立ちゆかなくなっている場合、弁護士が代理人となって、債務支払を軽くしたり、なくしたりする手続(債務整理)が考えられます。

以下では、債務整理の中から主な方法を簡単にご紹介します。

借金問題は、なかなか相談できず一人で抱え込んでしまい、時を追うごとに問題が深刻化してしまうおそれがあります。
借金問題で困っている、心配事があるときは、下村法律事務所にご相談いただき、早期の対応、早期の解決をおすすめいたします。

任意整理(個人・法人)

弁護士が代理人となり、債権者と話し合いを行い、毎月の債務支払額を減らす(その代わり、返済期間が延びる)方法です。
場合によれば、特定調停(裁判所を利用した話し合い)等をを利用する場合があります。

基本的に話し合いとなりますので、お客様及び債権者双方が歩み寄って合意する必要があります。

弁護士に依頼した場合の流れはおおまかに以下の通りです。

  1. まず、債務の正確な金額を把握します。
  2. 次に、お客様の収入・支出状況をお伺いして毎月無理なく返済できる金額を確認して返済計画を作ります。
  3. そして、債権者と交渉を行い、合意をまとめます。

過払い請求(個人・法人)

過去の貸金取引で、利息制限法所定の上限を超える利息を支払っていた場合、債務が減ったり、払いすぎた利息の返還を求めることができる場合があります。

下村法律事務所では、債権者から取引履歴を取り寄せて計算を行い、その結果に基づいて、債務支払の減額や過払い金の返還を、交渉や訴訟を通じて行っております。

自己破産(個人・法人)

お客様の支払余力をはるかに上回る多額の債務がある場合、裁判所にて破産・免責手続を取ることにより、債務をなくする方法があります。

破産手続の申立てを行った場合、お客様の状況等により、
  • 管財人事件
    破産管財人が選ばれ、債務者の債権債務状況を調査し、財産があれば債権者に配当します。
  • 同時廃止事件
    財産がほとんどないと見込まれるため、管財人を選ばず破産手続を終わらせます。

のいずれかの手続がなされます。

個人の場合、破産手続終結の際に免責決定がなされれば、残債務を返済する必要がなくなります(ただし、例外があります)。
法人の場合、破産手続が終結すると、法人は消滅します。

下村法律事務所では、相談の場で、破産手続の内容やメリット・デメリット等につき、弁護士が詳しくご説明致します。

また、お客様の状況を綿密に調査し、お客様のご意向を踏まえて方針を決めて参ります。

そして、破産申立に際しては、お客様が債務の重圧から早期に解放されるよう、債権者への対応、破産手続申立書作成、及び破産管財人・裁判所への対応を行って参ります。

民事再生(個人・法人)

お客様の支払余力をはるかに上回る多額の債務があるが、
  • 住宅ローン付自宅を残したい
  • 会社を存続させたい

等、様々な理由により破産手続を避けたいとき取り得る法的手続です。

裁判所や監督委員による監督のもと、お客様自身により事業再建や生活の立て直しを行います。
事業を継続しつつ債務の一部免除及び弁済猶予を受けることも可能です(ただし、様々な条件があります)。

また、個人の場合、住宅ローンがある自宅残しながら立て直しを図ることも、条件次第で可能です。

下村法律事務所では、お客様の債務の状況や支払余力等を綿密に調査し、お客様のご意向を踏まえて方針を決めて参ります。

また、民事再生手続に際しては、債権者への対応、民事再生手続申立書作成、及び監督委員・裁判所への対応を行って参ります。

ご相談の際に持参いただきたいもの
(可能な限りで構いません)

これまでのいきさつが分かるもの できごとを時間順に並べたメモ 手書きや簡単なものでも構いません。
裁判所・弁護士・相手方等から届いた文書 特に裁判所から届いた文書は重要です。必ずご持参ください。
こちらから相手方に出した文書・メール等  
債権者の名称・住所・債権額が分かるもの 請求書、契約書等  
資産が分かるもの 登記簿謄本 法務局で入手できます。
固定資産税課税明細書 市区町村より毎年発送される固定資産税の明細書です。
名寄帳 固定資産の一覧表です。
役所・役場にて入手できます。
預貯金通帳 過去1年分をご持参ください。
保険証券 保険会社より毎年発送される案内書でも構いません。
車検証  
収入が分かるもの 給与明細、源泉徴収票、課税明細書 いずれかをご持参ください。
課税明細書は役所・役場にて取得できます。
確定申告書一式
(直近3期分)
事業者の方はご持参ください。

借金問題は鹿児島の頼れる弁護士 下村法律事務所へご相談ください