遺言・相続

遺産分割

下村法律事務所は、家族や親族が亡くなられた場合における遺産の分配(遺産分割)について、例えば以下のような方針をお客様と検討し、解決を目指します。

話し合いがうまくいかない
(手続の問題)
相続人間で話し合いがつかない。
そもそも話し合いができない。
遺言等がなく、相続人が複数いる場合、遺産を相続人に分ける手続(遺産分割手続)が必要となります。

任意の交渉で解決しない場合、裁判所を利用した手続(遺産分割調停・審判など)にて解決を目指します。

弁護士が受任した場合、弁護士は、他の相続人との交渉、裁判所への調停等の申立て、及び調停等への参加・交渉・主張書面の作成・証拠準備などの業務を行います。
また、遺産の分け方についての助言等も行います。
相続人が誰なのか分からない。 遺産分割手続事件の受任を前提として、戸籍等の取り寄せによる相続人調査を行います。
生前の財産分けや援助(特別受益・寄与分の問題) ある相続人が、生前、財産をもらっていた。

【例】
亡くなった父から、生前、自分は何ももらっていないが、ほかの兄妹は土地をもらっていた。
被相続人の生前、相続人の一部に財産を贈与していた場合、「特別受益」として遺産分割にて考慮される場合があります。

弁護士が受任した場合、お客様からの情報等を手がかりに特別受益該当性を検討し、該当しうる場合、遺産分割調停等にて主張を行います。
ある相続人が、生前、金銭的な援助をしていた。 被相続人の生前、ある相続人が被相続人に金銭的援助をしていた場合、「寄与分」として遺産分割にて考慮される場合があります。

弁護士が受任した場合、お客様からの情報等を手がかりに寄与分該当性を検討し、該当しうる場合、遺産分割調停や寄与分調停等にて主張を行います。

相続放棄

亡くなられた家族や親族が多額の債務を抱えていた場合、裁判所にて相続放棄を行うことで、債務の相続を回避することができる場合があります(ただし、手続ができる期間が限られている等、様々な条件があります)。

下村法律事務所は、お客様からの情報等を手がかりに、相続放棄すべきか、相続放棄が可能かをお客様と検討し、解決を目指します。

遺言・遺留分

下村法律事務所は、遺言やそれに伴う遺留分等の問題に関し、例えば以下のような方針をお客様と検討し、解決を目指します。

遺言を作りたい 遺言を作りたい。 遺言は、自分で作成する自筆証書遺言や、公証役場にて作成する公正証書遺言等があります。

下村法律事務所は、お客様のご要望を踏まえて遺言書案を作成し、公証役場の手配等、遺言作成のサポート致します。

なお、下村法律事務所は、遺言内容の正確さや遺言執行のやりやすさ等の観点から、公正証書遺言をおすすめしています。
自分が作った遺言に沿って、遺産分けをして欲しい。 遺言書に遺言執行者を定めておけば、その遺言執行者が遺言の実行を行います。

下村法律事務所では、遺言執行者の業務も行っております。
遺言があった 自筆証書遺言の手続 自筆証書遺言の一部については、裁判所での検認手続や遺言執行者選任手続が必要な場合があります。

下村法律事務所では、これらの業務も行っております。
遺留分 遺言により一部の相続人のみに財産が与えられた場合、遺留分侵害額請求を行うことにより、遺産の一部を取得できる場合があります(ただし、請求できる期間が限定されている等の諸条件があります)。

下村法律事務所では、お客様からの情報等を手がかりに遺留分侵害額請求ができるかを検討し、お客様と検討し、解決を目指します。

ご相談の際に持参いただきたいもの
(可能な限りで構いません)

これまでのいきさつが分かるもの できごとを時間順に並べたメモ 手書きや簡単なものでも構いません。
裁判所・弁護士・相手方等から届いた文書 特に裁判所から届いた文書は重要です。必ずご持参ください。
こちらから相手方に出した文書・メール等  
相続関係が分かるもの 相続関係図 手書きの簡単なものでも構いません。
相続財産が分かるもの 登記簿謄本 法務局で入手できます。
固定資産税課税明細書 市区町村より毎年発送される固定資産税の明細書です。
名寄帳 固定資産の一覧表です。
役所・役場にて入手できます。
預貯金通帳  
保険証券 保険会社より毎年発送される案内書でも構いません。
車検証  
遺言の内容がわかるもの 遺言書  

遺言・相続は鹿児島の頼れる弁護士 下村法律事務所までご相談ください。