離婚

残念ながら離婚を考えることとなった場合、主に以下の点について、方針を決めて解決しなければなりません。

下村法律事務所は、お客様からお伺いした事情や法令・判例から、事件の見通しや手続について説明し、また,お客様からの疑問・質問等に可能な限りお答え致します。

また、事件を受任した場合、交渉や調停・裁判等を通じてその解決に尽力致します。

離婚について そもそも離婚できるか 不貞・DV等の有無や別居期間の長さ等により、裁判にて離婚できる可能性が変わります。
金銭に関すること 財産分与 婚姻から離婚・別居までの間に夫婦で築いた財産(夫婦共有財産)をどう分けるかという問題です。
慰謝料 相手方に不貞・DV等の事実がある場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
年金分割 婚姻から離婚までの間に形成された双方の厚生年金記録をどう分けるかという問題です。
子どもに関すること 養育費 親権(監護権)がない親が親権者に対し、毎月支払うべき費用の額と期間をどうするかという問題です。

主に双方の収入や子どもの人数・年齢を考慮して決められる傾向にあります。
裁判所の養育費算定表をご参照ください。
面会交流 親権(監護権)がない親が、子どもに会う方法や頻度をどうするかという問題です。
離婚までの間の問題 婚姻費用 別居から離婚までの間、夫婦双方及び子どもの生活費をどう分担するかという問題です。

養育費と同様、主に双方の収入や子どもの人数・年齢を考慮して決められる傾向にあります。
裁判所の婚姻費用算定表をご参照ください。

ご持参いただきたいもの
(可能な限りで構いません)

家族関係が分かるもの 戸籍謄本等 お持ちでしたらご持参ください。
これまでのいきさつが分かるもの できごとを時間順に並べたメモ 手書きや簡単なものでも構いません。
裁判所・弁護士・相手方等から届いた文書 特に裁判所から届いた文書は重要です。必ずご持参ください。
こちらから相手方に出した文書・メール等  
資産が分かるもの 登記簿謄本 法務局で入手できます。
固定資産税課税明細書 市区町村より毎年発送される固定資産税の明細書です。
名寄帳 固定資産の一覧表です。
役所・役場にて入手できます。
預貯金通帳  
保険証券 保険会社より毎年発送される案内書でも構いません。
車検証  
収入がわかるもの 給与明細、源泉徴収票、課税明細書 いずれかをご持参ください。
課税明細書は役所・役場にて取得できます。
確定申告書(最新) 個人事業主の方や確定申告を行っている方はご持参ください。
不貞を裏付けるもの SNSやメールのデータ、写真、探偵による報告書等 不貞の事実がある場合、お持ちでしたらご持参ください。
DVを裏付けるもの 診断書等 DVの事実がある場合,ご持参ください。

離婚問題は鹿児島の頼れる弁護士 下村法律事務所までご相談ください。