新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除後の対応について
2020-06-11
新型コロナウイルス感染症につきましては,2020年5月25日付にて緊急事態宣言が全て解除されましたが,未だ予断を許さない状況にあることから,解除以降の弊事務所の対応は以下の通りと致します。
お客様にはお手数をおかけ致しますが,ご理解及びご協力のほど,よろしくお願い申し上げます。
1.ご相談につきまして
(1)面談相談
新規・継続いずれもご相談をお受け致しております。お電話(099-226-0120)にて相談の予約をお願い致します。
(2)Web会議システムによる相談
弊事務所では, Zoomアプリ(https://zoom.us/) を利用したオンライン相談も行っております。ご相談ください。
なお,電話によるご相談は受け付けておりません。ご了承ください。
2.面談相談の場合
面談相談を実施する場合,弊事務所では,お客様に対し,以下をお願いしております。
(1)発熱
平熱以上の発熱がある場合は,面談日程の変更をお願い致します。
速やかにご連絡ください。
(2)マスク着用のお願い
来所される際,マスクの着用をお願い致します。
(3)面談相談前の手洗い
来所時に,弊事務所洗面所での手洗いをお願いしております。
(4)フェイスガード・換気
面談相談時,担当弁護士がフェイスガードを着用する場合があります。
また,換気のため,相談中,窓を開ける等の措置を講じる場合があります。
コロナ禍は未だ予断を許さない状況にありますが,弊事務所は,この困難な状況の中でお困りの皆様に対し,できるかぎり多くの法的サービスを提供したいと考えております。
宜しくお願い申し上げます。