相続法改正について

2021-03-28

 人が亡くなられた場合、その方(法律上、「被相続人」と言います。)の財産がどのように引き継がれるかについて、日本では主に民法(第5編相続)にその基本的なルールが定められており、「相続法」と呼ばれたりしています。
 この相続法について、2018年に大きな改正がありました。主な改正点は以下の通りです。

  • 被相続人の死去に伴い残された配偶者への生活に配慮した改正がなされました。

    • 配偶者居住権という新しい権利が創設されました(2020年4月1日~)。

    • 婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者に対して居住用不動産を贈与や遺言により相続させた場合、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えるようになりました(2019年7月1日~)。

  • 遺言利用を促進するための改正がなされました。

    • 自筆証書遺言について、これまでは全て手書きの必要がありましたが、財産目録については手書きでなくても良いこととなりました(2019年1月13日~)。

    • 法務局にて自筆証書遺言を保管する制度が始まりました(2020年7月10日~)。

  • 遺産分割が終わる前でも、各相続人が一定額、遺産である預貯金の払戻しができるようになりました(2019年7月1日~)。

  • 遺留分制度が見直され、金銭を請求する制度になりました(2019年7月1日~)。

  • 相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に対して金銭の請求ができるようになりました(2019年7月1日~)。

 弁護士法人下村法律事務所は、主に鹿児島の方々のご相談を受けておりますが、相続の相談は多いと感じています。
 また、以上のように、相続法が改正され新しい制度も始まっています。
 相続に関し、疑問がおありでしたら、一度弊事務所をはじめとする弁護士にご相談なされることをお勧めします。

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