新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う対応について
2020-04-23
新型コロナウイルス感染症に関する2020年4月16日付緊急事態宣言を受け,弊事務所の対応は以下の通りとなります。
お客様にはお手数をおかけ致しますが,ご理解及びご協力のほど,よろしくお願い申し上げます。
1.新規ご相談につきまして
(1)面談相談
面談での新規ご相談は2020年5月11日以降とさせて頂きます。
また,緊急事態宣言の期間延長等によって,面談日の延期・変更をお願いする場合がございます。
(2)Web会議システムによる相談
インターネットを利用したオンライン相談につきましては,ご相談ください。
弊事務所では,Zoomアプリ(https://zoom.us/)を利用した相談に対応しております。
2.顧問先様,ご依頼をいただいているお客様につきまして
可能な限り,電話またはZoomによる相談・打合せをお願いしたいと存じます。
3.面談相談の場合
やむを得ない理由にて面談相談を実施する場合,弊事務所では,お客様に対し,以下をお願いしております。
(1)発熱
平熱以上の発熱がある場合は,面談日程の変更をお願い致します。
速やかにご連絡ください。
(2)マスク着用のお願い
来所される際,マスクの着用をお願い致します。
(3)面談相談前の手洗い
来所時に,弊事務所洗面所での手洗いをお願い致します。
弊事務所は,政府による「人と人との接触を減らす」という要請を踏まえつつ,この困難な状況の中でお困りの皆様に対し,できるかぎり多くの法的サービスを提供したいと考えております。
宜しくお願い申し上げます。