新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言延長に伴う対応について

2020-05-07

 新型コロナウイルス感染症に関する日本政府2020年5月4日付緊急事態宣言延長決定(5月31日まで)及び同月5日付鹿児島県対応方針を受け,2020年5月11日以降の弊事務所の対応は以下の通りとなります。
 お客様にはお手数をおかけ致しますが,ご理解及びご協力のほど,よろしくお願い申し上げます。

1.ご相談につきまして

(1)面談相談
 面談での新規ご相談はお受け致します。お電話にて相談の予約をお願い致します。
 ただし,公共交通機関の混雑を避けた時間帯でのご相談をお願いする場合があります。
 また,状況の変化等により,面談日の延期・変更をお願いする場合があります。

(2)Web会議システムによる相談
 弊事務所では, Zoomアプリ(https://zoom.us/) を利用したオンライン相談も行っております。ご相談ください。

2.面談相談の場合

 面談相談を実施する場合,弊事務所では,お客様に対し,以下をお願いしております。

(1)発熱
 平熱以上の発熱がある場合は,面談日程の変更をお願い致します。
 速やかにご連絡ください。

(2)マスク着用のお願い
 来所される際,マスクの着用をお願い致します。

(3)面談相談前の手洗い
 来所時に,弊事務所洗面所での手洗いをお願いしております。

(4)フェイスガード・換気
 面談相談時,担当弁護士がフェイスガードを着用する場合があります。
 また,換気のため,相談中,窓を開ける等の措置を講じる場合があります。

 コロナ禍は未だ予断を許さない状況にありますが,弊事務所は,政府による「人と人との接触を減らす」という要請を踏まえつつ,この困難な状況の中でお困りの皆様に対し,できるかぎり多くの法的サービスを提供したいと考えております。
 宜しくお願い申し上げます。

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