プロバイダ責任制限法の改正(2)

2022-10-20

鹿児島の弁護士事務所 下村法律事務所からの最近の法改正についてお知らせします。

2021年、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害についてより円滑に被害者救済を図るため、プロバイダ責任制限法が改正されました。
前回は、主に制度的見直し(新たな裁判手続の創設)について説明しました。
今回は、開示請求を行うことができる範囲の見直しについて説明します。

従来の制度

SNSなど、ログインして投稿する形のインターネットサービスでは、ログインしたときのIPアドレスは保存されているものの、記事を投稿したときの通信記録が保存されない場合があります。
このログインしたときのIPアドレスにつき開示請求できるかどうか、改正前のプロバイダ責任制限法では見解が分かれていました。

仮に、「ログイン時のIPアドレスは開示できない」となると、発信者を特定することが困難になります。

改正後の制度

以上のような状況を踏まえ、発信者の特定のために必要となる一定の場合には、ログイン時のIPアドレスの開示請求が可能になるようにプロバイダ責任制限法が改正されました(特定発信者情報開示請求権)。

インターネットの普及に伴い、鹿児島県内でも誹謗中傷の事例で弁護士へ相談をされる方が増加してきております。

鹿児島の弁護士法人下村法律事務所では、インターネット上の発信者情報開示に関し、多くの実績があります。
インターネット上のトラブルにお困りの際には、是非ご相談ください。

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