所有者不明土地に関する民法等の改正(2)

2022-09-14

鹿児島の弁護士事務所 下村法律事務所からの最近の法改正についてお知らせします。

2020年3月、所有者不明土地等の発生予防等を目的とする民法等の改正が行われました。
前回は、不動産登記制度の改正について主に説明致しました。
今回は、土地を手放すための制度 (相続土地国庫帰属制度) の創設について解説致します。

少子高齢化に伴い、特に地方において、所有者が利用することのない土地が増加し、相続人の負担になっているケースが増えています。
この状態を改善するため、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務局で手続を行うことにより、土地を国のものにすることを可能とする制度 (相続土地国庫帰属制度)が創設されました。

ただし、どんな土地でも手放せるわけではありません。
主な条件は以下の通りです。

1 申請できるのは、相続や遺贈により土地所有権を取得した相続人に限られます。売買等により取得した人や法人は申請できません。

2 以下のような土地は対象外です。

(1)建物、工作物、車両等がある土地
(2)土壌汚染や埋設物がある土地
(3)危険ながけがある土地
(4)境界が不明な土地
(5)担保権が設定されている土地
(6)通路等、他人による使用が予定されている土地

3 審査手数料・負担金(10年分の土地管理費用相当額)がかかります。

4 法務局による審査及び承認が必要です。

5 2023年(令和5年)4月27日から施行されます。

鹿児島でも土地の相続等の問題を抱えて弁護士に相続されるケースも少なくありません。

鹿児島の弁護士法人下村法律事務所では、不動産の様々な問題(登記の問題、境界の問題、賃貸借の問題、相続の問題等々)に関し、多くの実績があります。
不動産にお困りの際には、是非ご相談ください。

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