所有者不明土地に関する民法等の改正(1)

2022-09-03

鹿児島の弁護士事務所 下村法律事務所からの最近の法改正についてお知らせします。

2020年3月、所有者不明土地等の発生予防等を目的とする民法等の改正が行われました。

所有者不明土地とは、
1 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
2 所有者が判明しても、その連絡先が分からない土地
のことで、2020年の国土交通省調査によれば、全国の土地の24%を占めるまでに至っています。
(内訳は1が63%、2が33%)

この状況を改善するため、相続登記の申請が義務化されました。2024年4月1日施行されます。
主な内容は以下の通りです。

1 不動産を相続した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化されました。「正当な理由」が無いのに、前記申請義務に違反した場合は過料制裁の対象となります。

2 相続人申告登記制度が新設されます。法定相続人の1人が、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」 もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出れば、登記官が申出者の氏名・住所等を登記する制度です。
 この登記を行うことにより、1の申請義務を果たすことができます。

相続登記をしないまま年月が経ちますと、登記名義人の法定相続人が多くなり、売買などのいざというときに、登記名義を一本化することが非常に困難になることがあります。

弁護士法人下村法律事務所では、登記名義人の法定相続人が数十人になっていた不動産(主に鹿児島県内の不動産)の登記名義変更等につき、多くの実績があります。
不動産にお困りの際には、是非ご相談ください。

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