成年年齢の引き下げについて

2022-05-13

 民法では成年年齢を定めています(民法4条)。
 2018年6月に、成年年齢をこれまでの20歳から18歳に引き下げる民法改正案が可決され、2022年4月1日から施行されました。

 成年年齢になると、以下のようになります。

(1)一人で有効な契約ができるようになります。
 未成年の場合、契約には親の同意が必要ですし、親の同意なく契約しても後から取消すことができます。成年になりますと、親の同意は不要になりますが、未成年を理由とする取消しもできなくなります。

(2)両親の親権に服さなくなります。


 また、民法は、婚姻ができる年齢を定めていますが(民法731条)、男女ともに18歳に統一されました。

 一方、例えば以下については、これまでの20歳が維持されます。

(1)養子を取ることができる年齢
(2)飲酒・喫煙の年齢
(3)競馬・競輪・競艇・モーターボート等の投票券を購入できる年齢

 民法改正後における養育費等への影響について、裁判所の「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告」によれば、「養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、(中略)未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案においては、未成熟子を脱するのは20歳になる時点」としています。

 成年年齢や養育費等に関し、疑問がおありでしたら、一度弊事務所をはじめとする弁護士にご相談なされることをお勧めします。

 弊事務所は、代表弁護士下村哲也の地元である鹿児島に事務所を構え、皆様の身近な法律のパートナーとして活動しております。
 鹿児島で弁護士をお探しの際は、是非お気軽に下村法律事務所にご相談ください。

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